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法人の基礎知識

平成18年度から施行された新「会社法」によって従来の会社形態である、合名会社、合資会社、株式会社はそのまま残り、有限会社は廃止され、株式会社に取り込まれるかたちとなりました。
また、新しく合同会社という会社形態が認められることとなりました。
さらに、新「会社法」とは別の法律ですが、新たに「有限責任事業組合(日本版LLP)」という会社形態も認められることとなりました。

※新「会社法」以前に有限会社を設立している場合は、特例有限会社として特別な手続きをすることなしで存続することができます。

簡単に表にすると以下のようになります。

  株式会社 合同会社 有限責任事業組合 合資会社 合名会社
社員の構成 有限責任社員
(1人以上)
有限責任社員
(1人以上)
有限責任組合員
(2人以上)
無限責任社員と有限責任社員
(ともに1人以上)
無限責任社員
(1人以上)
出資者の責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任と無限責任 無限責任
損益配分 出資額に応じて 定款で自由に定められる 組合契約で自由に定められる 定款で自由に定められる 定款で自由に定められる

このうち「合資会社」「合名会社」は出資者が無限責任を負うとされていたり、閉鎖的で小規模ということで個人事業とあまり変わらないともいえます。
このような理由から、現在では「合資会社」「合名会社」を設立する方はほとんどいません。
(株式会社と有限会社が会社全体の96%以上を占めています)

ですから、本HPでは、株式会社、合同会社、有限責任事業組合について、ご説明させていただきます。

 

 

有限責任とは

会社の債務など対外的な債権者に対して、原則として出資額の範囲内で負う責任です。

※有限責任のため、万が一、事業に失敗しても出資以上の責任を伴わないというのが原則ですが、現実問題としては、融資を受ける場合、リース、物件の賃貸借契約など原則的に連帯保証人として代表取締役(本人)の連帯保証が求められますのでご注意ください。

 

 

無限責任とは

会社の債務など対外的な債権者に対して負う責任が出資金額に限られない、個人資産まで(破産するまで)責任を負わされることです。

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