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自己資金について

創業資金の融資を受ける場合には、自己資金が必要となります。

実は、事業用のお金を借りるとき、「事業を始めるにあたって500万円必要なので、500万円貸してください」ということは基本的にはできません。
意外かもしれませんが、500万円必要ならば、その半分の250万円は自分で用意してくださいというのが一般的な借り入れの考え方です。
つまり、「あなたが自分で持っているお金と同額までなら貸します。」 ということです。
「お金がないから借りるんじゃないか。お金があるぐらいなら苦労しないよ。」とも思ってしまいますが、金融機関の立場にたってみると、けっして意外なことではありません。

お金を貸す側からすれば、自分は何も用意しないで「全部貸してください」と言われれば不安になります。
「この人は本当に自分の事業のやる気があるのかな。計画性はあるのかな。」と思ってしまうのです。

普通は事業を始めるにあたり、ある程度は自分でお金を貯めておくものです。
(家や車を購入するときと同じように、事業にも頭金が必要だと考えるとわかりやすいかもしれません。)
どうしても自己資金がないのならば、季節労働をする、貯金を取り崩す、親族から借りる、脱サラするなら退職金をあてる等、なんとかお金を工面するしかないと思います。

厳しいようですが、これは今後事業を行うにあたり最初にクリアしなければならない問題です。
「お金を貯めることぐらい自分が辛抱すればなんとかなる。起業したら、もっと難しい問題はいっぱい出てくるんだ。」ぐらいに考えて、できれば必要な額の半額程度を自分で用意できるようがんばってください。

 

 

新創業融資制度

新創業融資制度は、無担保・無保証人で新規開業を考えておられる方のための融資制度です。
この融資では開業資金の3分の1以上の自己資金を準備する必要があります。

利用要件

次の1〜3のすべての要件に該当する方

新規開業の要件
1.新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方

2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1) 雇用の創出を伴う事業を始められる方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
(5) 既に開業されている場合は、開業前に(1)〜(4)のいずれかに該当された方

3 自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方

使途 開業時または開業後に必要となる事業資金
融資額 1,000万円以内
返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
担保・保証人 不要
取扱期間 平成20年3月31日まで
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