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経理について

事業を続けていく上で、経理はとても重要です。
誰でもおこづかい帳や家計簿をつけた経験があると思いますが、あれと基本的な考え方は同じです。
おこづかい帳や家計簿でも何らかの形で収入や支出を書き留めておかないと、いくら使ったかわからないし、計画的な支出の管理ができません。

ですから、これから事業を始めていくにあたり、売上、仕入れ、経費の支払いなどを帳簿に記録していかなければなりません。
この帳簿に取引を記載することを「記帳」といい、その方法が「簿記」です。

では、なぜ経理が必要なのでしょうか。
大まかには、
@経営を管理し、計画的に事業を行う
A税金の申告
B融資の審査
のためです。

金銭の出入りを把握することで、資金繰りができるようになります。また、経費の見直しなどもできます。
このように経理を行うことで、経営内容を把握し、今後の事業展開を考えることができます。

個人事業の場合、1月1日から12月31日までの期間で、「収入」と「経費」を計算します。この計算は日々行うことで負担が減ります。
確定申告まで一年間何もしないでいると、大変な作業量になりますのできちんと日々行うようにしましょう。

 

 

経理って初心者でも可能なの?

では、帳簿付けを正確に行い確定申告をすることは、まったくの初心者にも可能でしょうか?
結論から言うと、ある程度の知識がないと難しいかと思います。
しかしながら、最近はパソコンソフトを利用することで、特別に経理の勉強をしなくても経理ができるようになってきています。

初心者の場合は青色申告ではなく、白色申告でスタートすることもできますが、本HPでは、事業内容の把握ができ、様々な有利な特典がある「青色申告」を薦めています。

以下に青色申告、白色申告について簡単にご説明しておきます。

 

 

青色申告

青色申告で認められている記帳方法は次の3つがあります。

○現金式簡易帳簿
一番簡易な記帳方法で、実際の現金収入および支出だけで所得を計算する現金主義による所得計算をとった場合の記帳方法です。
現金主義による所得計算を始めたい場合には、その年の3月15日までに「現金主義の特例を受けることの届出書」を税務署に提出しなければなりません。
備え付けなければならない台帳は、 現金出納帳と固定資産台帳の2つのみで普段は現金出納帳のみを記帳すればよいのです。

帳簿の種類 内容
現金出納帳 現金の出入りを取引の日付順に記録
固定資産台帳 建物や機械などの固定資産を管理するためのもの

○簡易簿記
簡易簿記の場合、最低備え付けなければならない帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つです。
この方法では、これらに基づいた損益計算書ができる程度の簡易な簿記でよいことになっています。
しかし、簡易の簿記による方法だけでは、貸借対照表を作成できませんので、青色申告控除は10万円です。

帳簿の種類 内容
現金出納帳 現金の出入りを取引の日付順に記録
売掛帳 掛けによる販売を管理するためのもの。得意先ごとに記帳
買掛帳 掛けによる仕入れを管理するためのもの。仕入先ごとに記帳
経費帳 仕入れ以外の経費を管理するためのもの。発生順に記入
固定資産台帳 建物や機械などの固定資産を管理するためのもの

○複式簿記
よく簿記という言葉を耳にしますが、これは複式簿記を指します。
単に記録の仕方が異なるだけでなく、 現金出納帳に代表される単式簿記が現金に密着しているのに対し、複式簿記とは現金、預金、備品、土地建物といったすべての財産の出入りを記帳し、財産いう概念に密着しています。

例えば、預金を払い戻して現金を得た場合に、現金は増えているが、一方で預金は減っているはずです。
商品価値のある物を買った場合、確かに現金は失ないますが、将来、販売価値のある別の財産を手に入れているはずです。
このように、何かが減って何かが増えるという取引を常に両方共記入しておこうという考えが、複式簿記の考え方です。

簿記の知識が必要ですが、損益のみならず、財産の増減がもれなく管理できます。
複式簿記では、簡易簿記の帳簿は補助簿となり、仕訳帳と総勘定元帳が主要簿となります。そのほかに入出金伝票、振替伝票などの伝票を使います。

帳簿・伝票の種類 内容
仕訳帳 現金の出入りすべての取引を発生順に記帳。会計伝票でも代用可能
総勘定元帳 すべての取引を勘定科目ごとに記帳
出金伝票 現金を支払った取引を記入
入金伝票 現金を受け取った取引を記入
振替伝票 掛けによる販売、仕入れなど現金の動きがない取引を記したもの

複式簿記の場合、毎日の取引を「借方」「貸方」に分けて記帳しますが、
最近では、パソコンソフトを使用することで簿記の専門的な知識がなくても簡単に複式簿記による帳簿付けが可能になってきました。

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白色申告

白色申告であればいきなりの帳簿付けではなく、まずおこづかい帳形式で、ノート等に、日付、内容、金額を書きとめていくことから始めてみましょう。これが記帳の代わりとなります。
請求書や領収書など元になった資料はなくさないように大切に保管しておきましょう。
これらの書類は「証憑書類」と呼ばれ、税法上5年間保存することが義務付けられています。
ノート等に記録し、資料を添付するというシンプルな作業からスタートしましょう。

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