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起業、独立開業に必要な許認可

開業する場合、業種・業態によって許認可申請・届出などが必要な場合があります。
一定の衛生水準や技術水準などを確保するという考え方から、飲食店は保健所の許可が必要ですし、酒類販売業では税務署の免許が必要です。
ですから、あなたの開業しようとする業種について、必ず許認可が必要かどうか調べる必要があります。

下記に主な業種・業態の必要な許認可・届出の例を記載します。(ほんの一例です)

基本的に、飲食業や生活衛生に関係した業種のほとんどは許認可を受ける必要があります。
また、特殊な技術・技能を要する業種、開業することで近隣または社会的に影響を及ぼす業種等についても許認可が必要になります。

なお、地域によって担当窓口・手続・必要書類等が異なりますので、関係官庁に、どのような許認可・届出が必要なのか、申請窓口はどこか、必要な書類は何か等を事前に確認するようにしましょう。

都道府県庁
およびその他官庁
保健所 警察署
  • 酒類販売業(税務署)
  • 薬局
  • 各種学校
  • 旅行業
  • 宅地建物取引業
  • 建設業
  • 運送業
  • 人材派遣業
  • 自動車整備業
  • ガソリンスタンド
    など
  • 飲食店営業
  • 菓子製造業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 旅館、ホテル
  • 理容業、美容業
  • クリーニング業
  • 公衆浴場
    など
  • パチンコ、ゲームセンター
  • マージャン店
  • 風俗営業店
  • キャバレー
  • 古物商、リサイクルショップ
  • 警備業
  • 指定自動車教習所
    など

 

許認可の種類

許認可には、下記があります。

@「免許」・・・一定の資格要件を備えたもののみに与えられる一定の資格で、酒類販売業などが該当
A「許可」・・・一定の条件を満たしていると判断された場合に開業が認められるもので、飲食業や食料品販売業などが該当。
B「届出」・・・一般に届出書類を提出するだけで開業できます。クリーニング業など。

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