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自分一人で開業する

自分ひとりで開業する場合

個人事業は法人に比べ、簡単に開業手続きができます。

 

 

従業員がいない場合は、特に簡単で所轄の税務署に下記の書類を提出するだけです。

 

 

このうち必須書類は、個人事業の開廃業等届出書のみですが、できれば「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告者として確定申告を行ったほうがよいでしょう。

 

 

青色申告は、帳簿類を整備して記帳することが条件となっていますが、経理が明確になることと税法上の特典等がありますので是非青色申告を行うようにしてください。

 

提出先 どんな時に必要 提出書類 提出期限
税務署 個人事業を開業する 個人事業の開廃業等届出書 開業日から1ヶ月以内
所得税のたな卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法の届出書(注) 最初の確定申告の提出期限まで
青色申告を希望する 所得税の青色申告承認申請書 1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。

それ以降に開業した場合は、開業した日から2ヶ月以内。

労働基準監督署 なし なし なし
ハローワーク なし なし なし
社会保険事務所 なし なし なし

(注)この書類は、基本的には提出の必要がありません。

提出しなければ、たな卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法とも法定の方法を選択することになります。

 

ここでいう法定の方法とは、たな卸資産の評価方法は、最終仕入原価法。
減価償却は、定額法です。

 

 

 

 

 

確定申告とは

一般的に事業を始めると収入(所得)が発生します。

 

所得が発生すると、所得税を納める義務があり、税務署に対して毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。

 

この手続きのことを確定申告といいます。

 

通常サラリーマンは、会社が社員の所得税の額を計算し、あらかじめ給与から天引きするしくみになっていますが、事業者は自分で所得税を計算し、自己申告する必要があるのです。

 

個人の場合は、原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。

 

法人の場合は、決算期(決算期は任意)から2ヶ月以内に申告する必要があります。

 

確定申告の用紙は、個人事業の開廃業等届出書を提出しておけば、自動的に税務署から郵送されてきます。

 

 

 

青色申告とは

日本の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しています。

 

いわゆる自己申告です。

 

ですから、当然、収入(売上)や経費が正確であることを証明する必要があり、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 

青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

 

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

 

これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。

 

青色申告の特典のうち、主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、それに純損失の繰越しなどです。

 

簡単にいうと、青色申告をすることで、税金が安くなるということです。

 

つまり、ちゃんと帳簿をつけて、領収書などもきれいに保存しておけば、税金を優遇しますということなのです。

 

また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立ちます。

 

 

青色申告以外、つまり所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は、自動的に白色申告となります。

 

白色申告は、簡単な記帳でよいのですが、税金上の優遇が少なく、かつ経営内容の把握が難しいので、頑張って青色申告を選択されることをお勧めいたします。
(ただし、白色申告でも年間所得が300万以上になれば記帳の義務があります。)

 

ちなみに、所得税がかかる所得とは、簡単な式で書くと下記のようになります。

 

総収入 − 経費 = 所得

 

総収入とは、主に売上で、経費は人件費や水道光熱費など事業の運営に関わる諸経費になります。

 

当然、売上が多くても、経費の部分が多ければ所得は少なくなります。

 

日本では累進課税制度を採用していますので所得が多いほど税率はあがります。

 

 

 

たな卸資産とは

たな卸資産とは、年末に残っている商品やその商品を作る材料(半製品)のこと。いわゆる在庫のことです。

 

確定申告の際は、これらの価値を評価し、その額を仕入れにかかった費用から差し引きます。

 

「たな卸しをする」という言葉を聞かれるかと思いますが、これは在庫が今どれくらいあるかを確認することなのです。

 

 

 

たな卸資産の評価方法

期末(年末)に在庫品の評価(在庫がどれくらいあるか確認)をするわけですが、1年間のうちには仕入れ価格が変動します。

 

例えば、年初に100円で1個、期中に150円で1個、期末には200円で1個仕入れを行い、この仕入れ総数3個のうち、1個が売れてなくなり2個が在庫となった場合は、評価方法によって年末の在庫が変わってきます。

 

 

<主な在庫の評価方法>

最終仕入原価法
年末に仕入れた価格をその年の仕入れ価格にすることです。
例でいくと、たな卸の評価は、200円×2個=400円です。

 

先入先出法
先に仕入れた商品が先に出荷されたものとして原価を計算する方法です。
従って、期末近くに購入した棚卸資産が期末に残るとみなして評価が行われます。
例でいくと、たな卸の評価は、150円×1個+200円×1個=350円です。

 

後入先出法
後に仕入れた商品が先に出荷されたとして、原価を計算する方法です。従って、期首近くに購入した棚卸資産が期末に残るとみなして評価が行われます。
例でいくと、たな卸の評価は、100円×1個+150円×1個=250円です。

 

総平均法
年間の平均単価を求め、評価を行う方法。
例でいくと、たな卸の評価は、(100円+150円+200円)÷3×2個=300円です。


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