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労働保険書類一覧

労働保険書類一覧

 

労働基準監督署

労働保険関係成立届

労災保険は、労働者を1人でも雇用していればに適用事業になりますので、新規に事業所を開設して、労働者を1人でも雇い入れた場合は「労働保険関係成立届」を提出しなければなりません。
(ただし、労働者が5人未満の個人経営の農林水産業は除く)

 

この場合の労働者とは、パート・アルバイト・正社員などの雇用形態に関係なく適用されます。

 

具体的には、事業開始の日又は適用事業に該当することになった日から10日以内に「労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

 

また、添付書類として、個人事業の場合には事業主の住民票(法人の場合は会社の登記簿謄本のコピー)が必要となります。

 

なお、業種(建設業、農林水産業等)によっては、所轄の労働基準監督署に提出した後に、公共職業安定所(ハローワーク)にも「労働保険関係成立届」提出します。

 

 

 

労働保険概算保険料申告書

事業開始の日又は適用事業に該当することになった日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」と、この申告書に付随している「納付書」と一緒に概算保険料を添えて、最寄りの銀行・郵便局・労働基準監督署・労働局等で申告・納付します。

 

50日以内とありますが、提出の手間を省くため、所轄の労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出するのと同時に提出した方が効率的です。

 

 

 

労働保険関係の手続き、労働保険料の詳細についてはこちら


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